| 衛生検査所とは |
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「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」第20条の3により、“業として法で定められた検査を行う場所”として都道府県に登録された事業所のことです。(当社は衛生検査所第54号として群馬県に登録されています) 政令により専門的技術・知識を有する有資格者(臨床検査技師・衛星検査技師等)の配置、業務や検体の受付、検査項目の登録をはじめ検査の実施方法や機器の管理など、全てマニュアル化(標準作業書)するなど、人的過誤を防止するために体系的な精度管理が義務づけられ、専門家による定期的な立入り調査も実施されています。 一般的に病院で採血などをされたものを、外部に依頼して検査する場所が衛生検査所です。 当社は、衛生検査所として10年の経験を持ち、群馬県内でも当社以外に1社のみという「サーマルサイクラー」(遺伝子の検査機器)を装備し、より良い検査を常にめざし努力をしています。 |